《引受保険会社》

募集代理店:株式会社アイ・エフ・クリエイト

IFCREATE
0120-970-980

介護保険

家族がつながる介護保険 限定告知認知症一時金特約付払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険 介護の保障と予防がセットになった保険

お申込みに際しては、以下の点を十分ご検討ください。
この保険は、健康に不安がある方でも、簡単な告知でお申込みいただけるよう設計された商品です。
このため、保険料は、引受保険会社の通常の保険に比べ割増しされています。

お申込み・資料請求などの
各種お手続きはこちら

家族がつながる介護保険の
特徴

特徴1 初めて軽度認知障害・認知症と診断確定されたときや
骨折の治療を受けたとき、一時金や給付金を受け取れます。(限定告知認知症一時金特約・主契約(骨折治療給付金))

要介護になる原因の約30%は、認知症と骨折・転倒※1です。

  • 厚生労働省「国民生活基礎調査」(令和元年)「現在の要介護度別にみた介護が必要となった主な原因の構成割合(総数)」

特徴2 要介護1以上と認定された場合などに介護一時金を受け取れます。
限定告知介護一時金特約

例えば、住宅改修や福祉用具の貸与(レンタル)・購入など介護に一時的にかかる費用は平均74万円※2です。

  • (公財)生命保険文化センター2021(令和3)年度「生命保険に関する全国実態調査」(2021年12月発行)

特徴3 要介護3以上と認定された場合などに介護年金を終身にわたり受け取れます。限定告知介護年金特約

例えば、自宅で利用するサービス、施設に通って利用するサービス、短期入所して利用するサービスなど介護に毎月かかる費用※3は在宅平均4.8万円、施設平均12.2万円※4です。

  • 公的介護保険サービスの自己負担費用を含む
  • (公財)生命保険文化センター2021(令和3)年度「生命保険に関する全国実態調査」(2021年12月発行)

家族がつながる介護保険の
保障内容

ご契約例
  • 限定告知認知症一時金特約の基準一時金額:10万円
  • 軽度認知障害一時金支払割合:基準一時金額の5%
  • 主契約の基準給付金額(骨折治療給付金):5万円
  • 災害死亡給付金額:主契約の基準給付金額(骨折治療給付金)の10倍
  • 保険期間・保険料払込期間:終身
  • しっかりと
    備えたい方に
    おすすめ
    プラン
  • 年金で
    備えたい方に
    介護年金
    プラン
  • 一時金で
    備えたい方に
    介護一時金
    プラン

ご意向に合わせて、オプション①と②の
両方またはいずれかをご選択いただきます。

ご意向に合わせて、
オプション①と②の両方またはいずれかをご選択いただきます。
しっかりと
備えたい方に
おすすめ
プラン
年金で
備えたい方に
介護年金
プラン
一時金で
備えたい方に
介護一時金
プラン
オプション(一生涯保障) ①介護一時金
  • 【限定告知介護一時金特約】
  • 1回のみ
公的介護保険制度により要介護1以上と認定された場合など 一時金として100万円 一時金として100万円
②介護年金
  • 【限定告知介護年金特約】
公的介護保険制度により要介護3以上と認定された場合など 年金額36万円 年金額36万円

基本保障(一生涯保障) 軽度認知障害*1
・認知症*1
  • 【限定告知認知症一時金特約】

①または②の場合、一時金のお支払いはそれぞれ1回限りです

初めて軽度認知障害と医師により診断確定されたとき
【軽度認知障害一時金】

0.5万円 0.5万円 0.5万円

軽度認知障害一時金のお受取り後初めて認知症と医師により診断確定されたとき
【認知症一時金】*2*3*4

9.5万円 9.5万円 9.5万円

初めて認知症と医師により診断確定されたとき
【認知症一時金】*3*4

10万円 10万円 10万円
骨折治療
  • 【主契約】
  • 通算10回限度
  • ひび(亀裂骨折)や
    疲労骨折も対象!

骨折をしたと医師により診断され、その骨折に対して初めて治療を受けたとき

【骨折治療給付金】*5*6*7

1回につき5万円 1回につき5万円 1回につき5万円
災害死亡
  • 【主契約】

不慮の事故または所定の感染症により死亡されたとき

【災害死亡給付金】*8

50万円 50万円 50万円
  • 基本保障は《主契約》骨折治療給付金・災害死亡給付金+《特約》限定告知認知症一時金特約です。
  • 主契約は払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険です。
  • 保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
  • 対象となる認知症および軽度認知障害は約款別表をご覧ください。
  • 軽度認知障害一時金のお受取り後は、基準一時金額から軽度認知障害一時金額を差し引いた金額を認知症一時金としてお受取りいただけます。
  • 認知症一時金をお受取りになる場合、引受保険会社所定の取扱条件の範囲内で、年金にてお受取りいただくことも可能です。
  • 認知症一時金をお受取りいただいた場合、この特約は消滅します。
  • 責任開始期以後に発病した病気または不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたとき、お支払いします。 責任開始期前に生じた疾病を原因とする骨折治療についても、責任開始期以後に症状が悪化したことにより、骨折治療の必要が生じた場合には、骨折治療給付金をお支払いします。
  • 同時に2種類以上の骨折治療をあわせて受けた場合または同一の日に複数の骨折治療を受けた場合には、1つの骨折治療についてのみ骨折治療給付金をお支払いします。
  • 骨折治療を複数回受けた場合、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して180日以内に開始した骨折治療については、骨折治療給付金をお支払いしません。
  • 責任開始期以後に発生した不慮の事故または発病した所定の感染症を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたときお支払いします。ただし、不慮の事故の場合、事故が発生したその日を含めて180日以内の死亡に限ります。
限定告知認知症一時金特約の保障開始は、
主契約の責任開始日からその日を含めて181日目となります。
  • ご契約のお引受けを引受保険会社が承諾した場合には、お申込みを受けた日または告知の日のいずれか遅い日が主契約の責任開始日となります。ただし、ご契約に責任開始期に関する特約を付加していないときは、第1回保険料(相当額)を引受保険会社が受け取った日(告知前に受け取ったときは告知の日)が主契約の責任開始日となります。
  • 限定告知認知症一時金特約の保障の開始前に認知症または軽度認知障害と医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、本特約は無効となります。
骨折治療給付金のお支払いについて
  • 骨折治療給付金は、
    180日に1回を限度にお支払いします。
  • 骨折治療を複数回受けた場合、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して180日以内に開始した骨折治療については、お支払いしません。

転倒して肋骨の骨折治療を受けたが、その治療日の5か月後に交通事故で、
右大腿骨骨折と診断され骨折治療を開始した場合

  • 骨折治療給付金のお支払限度は、支払回数を通算して10回とします。
  • 詳しくは、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
対象となる認知症および軽度認知障害とは
「限定告知認知症一時金特約」の
対象となる認知症の例
  • アルツハイマー病の認知症
  • ピック病の認知症
  • 血管性認知症
  • クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症など
「限定告知認知症一時金特約」の
対象となる軽度認知障害の例
  • アルツハイマー病による軽度認知障害
  • レビー小体病を伴う軽度認知障害
  • 血管性軽度認知障害
  • 前頭側頭葉変性症による軽度認知障害など
  • 詳しくは、約款別表「対象となる認知症および軽度認知障害」をご覧ください。

家族がつながる介護保険の
保険料例

保険料例(口座振替月払)
  • 保険期間・保険料払込期間:終身
(単位:円)
男性
契約年齢
(歳)
おすすめ
プラン
介護年金
プラン
介護一時金
プラン
20 2,655 1,895
25 2,762 1,932
30 3,013 2,083 1,645
35 3,326 2,286 1,778
40 3,806 2,586 1,970
45 4,469 3,009 2,237
50 5,307 3,517 2,607
55 6,402 4,142 3,162
60 7,882 4,942 3,922
65 10,292 6,262 5,180
女性
契約年齢
(歳)
おすすめ
プラン
介護年金
プラン
介護一時金
プラン
20 2,719 2,019
25 2,967 2,187
30 3,324 2,444
35 3,741 2,741 1,761
40 4,306 3,136 1,966
45 5,090 3,680 2,282
50 6,090 4,370 2,670
55 7,452 5,272 3,240
60 9,380 6,540 4,052
65 12,282 8,422 5,334
  • 月払でのお申込みはできません。年払・半年払でのお申込みをご希望の方は代理店までお問い合わせください。
  • 2022年9月現在の保険料です。
  • お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによってはご契約をお引き受けできない場合や、保障内容を制限させていただく場合があります。
  • このホームページは商品の概要を説明しています。
    ご検討にあたっては「パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」を必ずご覧ください。
  • 一部の商品においては、対面と通信販売で取扱いや保障範囲が異なる場合があります。

HL-P-B1-22-00479(使用期限:2024.8.31)

お申込み・資料請求などの
各種お手続きはこちら

電話で資料請求・お問い合せ 0120-970-980

限定告知介護一時金特約

つぎのいずれかに該当した場合、介護一時金を受け取れます。
(介護一時金のお受取りは1回限りです。)

お支払事由
  • 公的介護保険制度により要介護1以上と認定
  • 満65歳未満の被保険者について
    引受保険会社所定の要介護状態が180日以上継続したと医師により診断確定
  • 引受保険会社所定の高度障害状態に該当
  • 引受保険会社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
  • 介護一時金をお受取りになる場合、引受保険会社所定の取扱条件の範囲内で、一時金にかえて年金でのお受取りを選択することができます。介護一時金の一部のみを年金でお受取りいただくことはできません。
  • 詳しくは、約款別表「対象となる要介護状態」「対象となる高度障害状態」をご覧ください。

限定告知介護一時金特約と限定告知介護年金特約は、
対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。

閉じる
限定告知介護年金特約

つぎのいずれかに該当した場合、生存している限り、終身にわたり介護年金を受け取れます。

お支払事由
  • 公的介護保険制度により要介護3以上と認定
  • 満65歳未満の被保険者について
    引受保険会社所定の要介護状態が180日以上継続したと医師により診断確定
  • 引受保険会社所定の高度障害状態に該当
  • 引受保険会社所定の要介護状態の判断基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
  • 第1回の介護年金をお支払いした後、新たなお支払事由に該当しても、その請求による介護年金はお支払いしません。
  • 詳しくは、約款別表「対象となる要介護状態」「対象となる高度障害状態」をご覧ください。

限定告知介護年金特約と限定告知介護一時金特約は、
対象となる「要介護状態」の範囲が異なります。

閉じる
アイコン:資料請求資料請求 アイコン:電話相談電話相談